交通事故発生時の措置について

お知らせ

交通事故が起きた場合、直ちに車両を停車させ、負傷者を救護(119番へ通報)し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じてください。その後、慌てずに警察に報告(110番へ通報)してください。

負傷者が「大丈夫です」「時間がないので結構です」と言っても、必ず負傷者の救護等を行い、速やかに警察に報告を行って下さい。
たとえ負傷者が軽症で「大丈夫」と言い立ち去った場合でも「ひき逃げ」になります。
救護する前に被害者が立ち去った場合でも必ず警察に報告してください。

▶ひき逃げ事故防止チラシはこちら(大阪府警察ホームページ)

ほんのわずかな不注意で誰もが交通事故の加害者になる危険性をはらんでいます。
業務中の職員の事故は、すべて法人が責任を負うことになります。業務だけではなく日頃から交通ルールとマナーを守って安全に運転しましょう。
(車両駐車場管理部からの投稿)

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